引越し便利帳引越し時、部屋の掃除はどうする?

賃貸住宅にお住まいの方で「引越し時、旧居の部屋の掃除は一体どこまですべきなの…?」というお困りの声をよく耳にすることがあります。
もちろんすべてをピカピカの状態に戻すことができれば良いのですが、引っ越しには何かと時間がかかるため、あまり掃除に時間をかけることができないかもしれません。今回は、引越し時に行う部屋の掃除範囲や程度についてご紹介していきます。

賃貸住宅では「原状回復」の義務に基づいて掃除を行う

賃貸住宅のすべての入居者には「原状回復」の義務というものが課されています。 原状回復とは、「元の状態に戻すこと」を意味しています。つまり、「部屋を入居当時の状態に戻したうえで退去する必要がある」ということです。ただ畳や床、壁についた日焼け跡などは普通に生活をしている中で、どうしても発生してしまう「経年劣化」による汚れであるため、その修繕費に関しては貸主負担となる場合がほとんどです。
しかし「経年劣化」ではなく、入居者による過失・不注意によって生じてしまった汚れや傷に関しては、入居者負担として退去時に請求される場合があります。このボーダーラインが非常に曖昧であるため、入居者と貸主の間でトラブルが生じてしまうこともあります。トラブルを回避するためにも、退去時に気になる点は、賃貸借契約書に基づいて確認し、建物の貸主、もしくは管理会社になるべく早い段階で相談しましょう。

入居者負担・貸主負担となる一般的な例

壁・天井

結露が生じたまま放置し、カビ・シミなどが広がってしまった場合、手入れ不足とみなされ入居者負担となる可能性があります。日照によるクロスの変色は経年劣化によるものであるため、貸主負担となります。

キッチン

使用した後の手入れが行き届いておらず、油汚れ・焦げといったものが固まって付着しているものは掃除を怠っているということになるため、入居者負担となる可能性があります。冷蔵庫後ろ部分の壁面に生じた黒い汚れ(電気焼け)は避けようがない汚れであるため、貸主負担となります。

浴室

浴槽に生じたカビ・水垢といった掃除を行っていれば汚れを落とすことができるものに関しては、入居者負担となる可能性があります。給湯器が古くなったことによる交換に関しては、その建物の所有者である貸主の負担となります。

窓・バルコニー

窓やバルコニーといった部分も基本的に原状回復に含まれており、この部分に汚れ・カビが生じていると入居者負担となる可能性があります。排水管のつまりもチェックポイントになるため、注意が必要です。

上記はあくまでも一例ですが、これらのような「入居者の明らかな過失」「入居者の故意によって生じた傷・汚れ・故障」でなければ原状回復の修繕費は入居者負担とはなりません。 つまり、引越し前に元の部屋をしっかりと掃除をしておくことで、退去時にかかる費用をグッと抑えることができます。入居時の契約内容は、退去時には憶えていないという場合も多いので、賃貸借契約書を確認するようにしてください。

掃除箇所1:壁・天井・床

掃除箇所2:キッチン

掃除箇所3:トイレ・浴室・洗面所

掃除箇所4:窓・バルコニー

おわりに

今回は、引越し時に行う部屋の掃除範囲や程度についてご紹介しました。
賃貸住宅は「原状回復」の義務に基づいて掃除を行うことで、退去費用を抑えられる場合もあります。
また掃除を行う際には必ず安全に考慮したうえで、正しく掃除を行うようにしましょう。

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