お引越しの見積り・ご相談は、
0120-0123-33
自営業者やフリーランスなどの個人事業主の方は、引越しをしたら国民健康保険の住所変更手続きが必要です。
手続きが遅れると、ケガや病気の際に保険診療が全額負担になったり、過去にさかのぼって保険料を支払わなければいけません。
日本では『国民皆保険制度』があり、全ての人が何らかの公的医療保険に加入する必要がありますが、自分がどの医療保険に加入しているかご存じでしょうか?公的医療保険は、主に国民健康保険と健康保険(社会保険)の2つに分類されます。
自営業者、農業・漁業者、無職など、厚生年金保険・船員保険・共済組合に加入していない方が対象となります。
民間企業に勤めている会社員の方が主な対象です。
国民健康保険の住所変更手続きの期限は、転居後14日以内です。転入届の提出と同時に手続きをするなど、期限を確認して忘れないようにしましょう。
※国民健康保険の手続きの方法は、地域により一部異なる場合がありますので、詳しくは役所の窓口にお問い合わせください。
異なる市区町村に引越しする場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要になります。手続きは引越し前でも可能ですので、転出届を出す際に併せて手続きをおこなうと効率的です。
引越し後14日以内に新住所の役所で手続きをおこないます。こちらも転入届を提出するときに一緒に手続きを済ませておきましょう。
(資格喪失手続き時)引越しをする全員分の国民健康保険証・印鑑
(保険加入手続き時)本人確認書類 ・転出証明書・印鑑
※マイナンバーの記入と提示が必要です。
同じ市区町村内で引越しする場合も、住所変更の手続きをおこなう必要があります。手続きをすると、後日新しい国民健康保険証が送られてきます。
国民健康保険の住所変更をしないまま医療機関を受診すると、たとえ保険料を払っていても医療費の全額負担の他、さまざまなデメリットがあります。
国民健康保険以外にも年金や転入届けなど、役所でおこなわなければいけない住所変更手続きはたくさんあります。中でも国民健康保険の手続きを怠ると医療費の負担が増えますし、自分だけでなく家族にも迷惑がかかることになるので、期日までに引越ししたら必ず手続きをおこないましょう。