標準貨物自動車利用運送(引越)約款

第一章 総則

第一条 (適用範囲)

第二条 (受付日時)

第二章 見積り

第三条 (見積り)

第三章 利用運送の引受け

第四条 (引受拒絶)

第五条 (代替運送)

第四章 荷物の受取

第六条 (荷物の受取を行う日時)

第七条 (荷造り)

第八条 (荷物の種類及び性質の確認)

第五章 荷物の引渡し

第九条 (荷物の引渡しを行う日)

第十条 (荷受人が不在の場合の措置)

第十一条 (引渡しができない場合の措置)

第十二条 (引渡しができない荷物の処分)

第六章 指図

第十三条 (指図)

第十四条 (指図に応じない場合)

第七章 事故等

第十五条 (事故の際の措置)

第十六条 (危険品等の処分)

第十七条 (事故証明書の発行)

第八章 運賃等

第十八条 (運賃等)

第十九条 (運賃等の収受)

第二十条 (事故等と運賃、料金)

第二十一条 (解約手数料又は延期手数料等)

第九章 責任

第二十二条 (責任と挙証等)

第二十三条 (免責)

第二十四条 (引受制限荷物等に関する特則)

第二十五条 (責任の特別消滅事由)

第二十六条 (損害賠償の額)

第二十七条 (除斥期間)

第二十八条 (代替運送の際の責任)

第二十九条 (荷送人又は荷受人等の賠償責任)

平成二年 運輸省告示第五百八十号
最終改正
平成三十一年 国土交通省告示第三百二十号