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住んでいた市区町村以外に引越しをした場合、気になるのが住民税の問題です。
支払いが新住所に切り替わるタイミングは?引越し前の住所と二重で請求されることはない?など、住民税にまつわる疑問について解説します。
住民税とは都道府県や市区町村による行政サービスの維持などに必要な税金です。たとえば、市内にある公共施設や上下水道・ごみ処理にかかる運営費や、出産・育児・教育・介護サービスを維持するための税金と言えばイメージしやすいかと思います。
住民税は前年1~12月までの所得から控除分を除いた額の10%を徴収することになっています。しかし働いている全ての人が課税対象になるわけではなく、年間所得が98万円以下の人は支払う必要がありません。
引越しをして市区町村が変わる場合、住民税を納めるのは旧住所か新住所かどちらかご存じでしょうか?
住民税には、1月1日時点で住んでいる自治体で、前年の所得に応じた金額を課税されるというルールがあります。もし、1月2日に引越しした場合は、住民税は以前住んでいた地域に支払う事になります。
引越しした後、旧住所の役所から住民税の納付書が届きますが、これは間違いではないのでご安心ください。
転出・転入届を役所に提出しておけば、特別な手続きは必要ありません。その際、旧住所と新住所の両方から二重に請求されないか不安に思う方もいるかもしれませんが、二重に請求されることはありません。
しかし、転出・転入届を提出していなければ、住民税の納付が正しくおこなわれないだけでなく、行政サービスが受けられなかったり、最大5万円の過料を支払う可能性もありますので、引越し後14日以内に必ず転出・転入の手続きを済ませましょう。
会社員の方であれば住民税の手続きは会社が全ておこなっており、税金も給料から控除されています。自営業やフリーター、アルバイトの人は住民税をご自身で支払う必要があります。 もし住民税の納付期限を越えてしまうと、延滞金が発生したり、最悪の場合は、資産が差し押さえられることもあります。 引越し前後はやることが多く、転入・転出届を出し忘れてしまうかもしれませんが、住民税の納税にも関係するので、これらの手続きを忘れないようにしましょう。