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転入届や健康保険などと違い、印鑑登録の住所変更は手続きが義務付けられていないので、
ついつい後回しにしてしまう人も多いのではないでしょうか?
しかし引越し後、印鑑登録証明書が必要になるケースもありますので、
転入届などの手続きとあわせて印鑑登録の住所変更を済ませておくことをおすすめします。
印鑑登録とは、市区町村の役所に印鑑を正式に登録することで、その印鑑が「自分だけの印鑑」であることを証明するための届け出のことを言います。印鑑登録ができるのは15歳以上であればだれでも可能で、1人につき1個だけ登録することができます。
印鑑登録した印鑑のことを『実印』と呼び、重要な契約時に使われることが多いので、大切に保管しておきましょう。
印鑑登録証明書とは、実印が本人のものであることを証明する書類のことで、印影だけでなく登録した人の情報(氏名・住所・生年月日など)も記載されています。実印と印鑑登録証明書をセットで提出することで、本人によって実印を捺印した書類と認められるので、第三者によるなりすまし契約を防ぐことができます。
印鑑登録証明書は、印鑑登録をした際に発行される『印鑑登録証(カード)』を役所の窓口に提出・申請することで手に入れることができます。
(実印・印鑑証明書が必要なケース)
不動産を売買するとき
ローンを組む時
自動車購入
遺産相続
公正証書(契約書・金銭消費貸借証書・遺言状など)の作成
転居届を提出することで、印鑑登録の住所を新住所に変更してもらえます。 ※ただし政令指定都市の場合、区が異なれば手続きが必要な場合もあります。
旧住所の印鑑登録は転出届が受理された時点で自動的に抹消されるので、新住所で改めて新規登録する必要があります。
登録したい印鑑、本人確認書類 (代理人が手続きをおこなう場合は委任状と代理人の印鑑・本人確認書類も必要となります。)
1辺8mm以上、25mm以下であること。素材がゴムなどの変形しやすい物は登録不可。市販の三文判でも登録はできますが、悪用される可能性があるため避けた方が無難です。
印鑑登録の住所変更の手続きに法的な義務はないので、いつまでにしなければいけないといった期限もありません。日常生活の上では住所変更を忘れていても特に問題はありませんが、たとえば引越し後に車を購入したり、住宅ローンを組むなど印鑑登録証明書が必要な時に、印鑑登録の手続きが済んでいないと証明書を発行することができません。
特に急ぐ必要がないからと後回しにしがちな印鑑登録ですが、いざ必要になった時に役所まで足を運ぶのは中々大変です。印鑑登録以外にも転入届や保険・年金など、役所でおこなわなければいけない住所変更の手続きはたくさんあります。何度も足を運ばなくてもいいように、事前に必要な手続きを確認し、一度に手続きをしましょう。